出産で働けない期間のお金の話

お金

出産の際どのくらい費用がかかってどのくらいお金が入ってくるのか気になりますよね。

今回は産休・出産・育休でもらえたお金と出産にかかった費用のお話をします。

私の2人目の出産が2024年5月時点ですので、そのころのお話を書かせていただきます。

産休・出産・育休でもらえるお金

まず、それぞれもらえるお金についてです。

産休・育休でもらえるお金は下記になります。

手当名対象者金額
出産手当金妊婦自身が健康保険の被保険者標準報酬日額×産前産後休暇の無給日数×2/3
出産育児一時金すべての妊婦が対象500,000円
育児休業給付金雇用保険の保険料を払っている出産者標準報酬日額×育休日数×67%(180日以降は50%)
出産・子育て応援交付金すべての妊婦が対象50,000円×2

私は想像よりももらえるお金が多く、産休・出産・育休と困りませんでした。

下記からはそれぞれ詳しく見ていきます。

出産手当金

出産手当金は出産により仕事を休んでいる期間に給与が減給・無給となった場合に勤務先の健康保険から支給される手当です。支給期間は産前42日、産後56日までとなっています。

金額は標準報酬日額×2/3となっています。

ちなみに、出産が遅れた場合も出産予定日を起点として42日以前まで支給されるため心配ありません。

具体的に計算をしてみると、仮に給与が20万の場合下記のとおりです。

20万÷30日×=約4,400円(1日あたりの支給額)

出産予定日ちょうどに生まれて98日分支給されたとすると

4,400円×98=約43万5千円

ただし、出産手当金は申請から支給まで1~2か月かかるためその間は無給となります。

出産育児一時金

出産育児一時金は妊娠4か月以上で出産したときに健康保険から支給されます。

2024年10月現在の支給額は50万円となっています。

出産育児一時金は保険の効かない出産費用の負担軽減に活用できます。

直接支払制度を活用することで、産院に出産一時金から直接出産費用を支払うことができます。

もし出産費用が50万円未満であれば、余ったお金は申請することで個人の口座に振り込まれます。

育児休業給付金

育休を取得している人に対し、休業開始6か月までは標準報酬日額×67%×日数、6か月以降は標準報酬日額×50%×日数が給付されます。

2か月に1回、2か月分が支給されます。

初回支給までに産後4~5か月要するため注意が必要です。

具体的に計算すると、仮に給与が20万の場合下記のとおりです。

20万×67%=13万4千円(育休開始後180日までの月額)

180日を超えると下記の金額になります。

20万×50%=10万円

出産・子育て応援交付金

出産・子育て応援交付金については、交付方法が各自治体の判断に任されています。現段階ではほとんどの自治体が現金交付のようです。

自治体によって申請方法は異なりますが、妊娠届を出したときに申請書を記入し5万円、産後保健師の訪問時にアンケートに答え申請することで5万円といった方法がみられます。

産休に入ってからの具体的なお金

ここからは産休に入ってからの具体的な収入についてお話します。

会社員で雇用保険・健康保険等に加入しており、給与が月額20万円程度と仮定します。

産前から育休1年間に入るお金は下記の通りとなります。

手当名金額
出産手当金43万5千円
出産育児手当金50万円
育児休業給付金80万6千円(180日分)
42万6千円(129日分)
出産・子育て応援給付金10万円

合計で226万7千円となります。

出産費用の全国平均が46万7千円、0歳児の育児にかかるお金が約60万円と言われ、これらを合わすと106万7千円となります。

先ほどの手当給付金と差し引きすると、120万円のプラスとなります。

もちろん出産時に個室を選んだり、普通分娩ではなかったり条件の違いはありますが、出産により給与が出ない期間もこれらのお金により大抵は賄えるでしょう。

まとめ

今回おおまかな話をしましたが、私の場合出産時にお金に困ることはありませんでした。

しかし注意しなければならないのが、出産手当金や育児休業給付金は申請から給付まである程度の期間が必要となります。

その期間をのりこえるためにしっかりと出産前に貯蓄が必要になるかと思います。

その期間を乗り越えれば申請さえすればお金は入ってくるので焦る必要はありません。

ゆったりとした気持ちで出産を迎えましょう。

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